賃貸生活お役立ち情報

悪徳訪問販売を撃退!!!

更新日:2009-05-28

column20090528.gif 入学や就職、結婚などを機に親元から離れて生活を始めた途端、しつこい訪問販売がやってきてびっくりした方って、かなりいるのではないでしょうか。

こうした訪問販売員の売り物は様々。
古くは健康食品、学習教材、販売ではないけれど宗教の勧誘、最近は浄水器なども多いようですね。

これからも様々なものが訪問販売の売り物として登場してくるのでしょう。


業者にとっては、引越しをしたばかりの人は訪問しやすい存在。
点検だなんだと名目をつけて家に入れてもらいやすいものですし、その中に多い一人暮らしを始めた学生さん、新社会人の皆様は、経験の少ないよいカモとみなされています。

結論から言うと、特に女性の場合、こうした業者らしき人が尋ねてきたときは、居留守を使うのが一番!
売られる危険もそうですが、訪問販売者を装って、更に迷惑な変質者や犯罪者も、世の中にはびこっています。


万が一何かと間違えてドアをあけてしまったときも、できるだけ速やかにお帰りいただくのがいいでしょう。
彼らは長時間話すことで判断力を鈍らせるような戦略をとってきます。

「今はお金がない」「他の商品を検討している」など、まともな言い訳も不要です。
訪問販売員はこうしたトークについては常に切り返しの練習をしているプロです。

「要りません」「これから出かけます」等、できるだけ取り付くシマなく、短く切り上げましょう。

ちなみに帰って欲しいとはっきり告げれば、居座る側は、「不退去罪」 (ふたいきょざい)という立派な犯罪に該当しますし、しつこければ警察を呼ぶこともできます。

もっとも、あまり逆上させて恨みを買うようなことはしない方がよいでしょう。
あ、もちろん暴力をふるったりするのもやめてくださいね。


もし、契約しちゃった!
という場合、クーリングオフという制度についてはぜひ知っておいてください。

訪問販売の場合、契約の解消ができるのは、法定の契約書面の交付された日から8日間以内。

申し出は、必ず書面で行います。期間中に相手に到着しなくても、クーリングオフ期間中に書面を発送すればOK。

ハガキなどでも有効ですが、できれば証拠の残る配達証明郵便や内容証明郵便がよいでしょう。

制度が使える商品やサービスの種類には指定があり、店舗ではない場所での取引であることが条件となります。
また、指定商品でも使用してしまった消耗品(食品、生理用品、化粧品、洗剤、履物…etc.)はクーリングオフ不可。

うれしい制度ですが、後でクーリングオフすればいいや、と思って気軽に契約するのは、危ないのでぜひやめてくださいね。


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